税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①個人事業主(仮にAさんとします):美容マッサージ業、化粧品等販売
②簡易課税の届出済
③Aさんはネットワークビジネスで化粧品等の販売をされています。
④Aさんは化粧品販売会社より定価価格約40%で化粧品等を仕入れ、
統括代理店の方々に定価価格の60%で販売をしています。
(Aさんの利益は差額の20%)
⑤統括代理店の方々はその傘下の方へ
定価価格の65%~70%で販売しています。
⑥Aさんは一般のお客様に直接販売することもあります。
【質 問】
Aさんの売上について
④の統括代理店へ販売する時は卸売として第1種
⑥の直接お客様へ販売する時は小売として第2種
として消費税の計算をすすめています。
仕入れた化粧品等は加工などせず、
統括代理店へそのまま販売しています。
ネットワークビジネスについてAさんから
統括代理店への販売は卸売業第1種との認識で間違いないでしょうか?
ご教授よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm
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