[soudan 01989] 棚卸資産の著しい陳腐化評価損について
2024年2月13日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


決算期:8月

事業内容:舶来カバン及び小物卸売・小売業

令和5年8月の決算にて、通常の販売価額で長期間販売するこ

とが出来ず、劣化が進んでしまった商品について、見切り品と

して通常の販売価額の88%OFFで販売した。

この事実より陳腐化及び棚ざらし評価損を計上し、期末原価を

見切り売価と同額にした。

  (参考)本来の仕入原価:  650円

       通常の販売価額:2,500円

       見切り品として販売価額:300円

      見切り価額での販売数量:約5000個

          令和5年8月の期末単価:300円(原価=見切り売

                 価)

               期末棚卸数量:約9000個


【質  問】


前提のような状況ですが、新しい販売方法を思考し、その際の

販売予定価額を1,050円に設定することを検討しております。

法人税基本通達9-1-4において陳腐化評価損について規定され

ており、前期末で『通常の価額で販売』が不可であると判断

し、期末原価を減額しました。現在思考している新しい販売方

法による販売予定価額を上記のように1,050円としております

が、これはいわゆる『通常の販売』ではないと認識しておりま

す。

・上記のような状況下で、前期決算において評価損を計上して

 おりますが、当期において従来の販売方法と異なる方法で販

 売を思考しております。その単価は新たに設定しましたが、

 この再設定により前期計上の評価損が否認されるリスクは低

 いと認識しておりますが、如何でしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


法人税基本通達9-1-4



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