税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
決算期:8月
事業内容:舶来カバン及び小物卸売・小売業
令和5年8月の決算にて、通常の販売価額で長期間販売するこ
とが出来ず、劣化が進んでしまった商品について、見切り品と
して通常の販売価額の88%OFFで販売した。
この事実より陳腐化及び棚ざらし評価損を計上し、期末原価を
見切り売価と同額にした。
(参考)本来の仕入原価: 650円
通常の販売価額:2,500円
見切り品として販売価額:300円
見切り価額での販売数量:約5000個
令和5年8月の期末単価:300円(原価=見切り売
価)
期末棚卸数量:約9000個
【質 問】
前提のような状況ですが、新しい販売方法を思考し、その際の
販売予定価額を1,050円に設定することを検討しております。
法人税基本通達9-1-4において陳腐化評価損について規定され
ており、前期末で『通常の価額で販売』が不可であると判断
し、期末原価を減額しました。現在思考している新しい販売方
法による販売予定価額を上記のように1,050円としております
が、これはいわゆる『通常の販売』ではないと認識しておりま
す。
・上記のような状況下で、前期決算において評価損を計上して
おりますが、当期において従来の販売方法と異なる方法で販
売を思考しております。その単価は新たに設定しましたが、
この再設定により前期計上の評価損が否認されるリスクは低
いと認識しておりますが、如何でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達9-1-4
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!