税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
H30年3月に実父死亡
H31年3月に実母死亡
相続人は長女A長男B次男Cの3名
H30年6月より長女Aが自宅に戻り実母と同居
(自宅は店舗兼居住用であったが実父死亡時に閉店し自宅の倉庫として使用)
当該自宅は亡父の相続未登記のままであった為
R5年12月に亡父の遺産分割協議を相続人3名で行い長女が自宅を相続
(民法規定によりH30年3月遡及相続取得)することとなった
当該自宅をR6年3月に売却予定
なお亡父の遺産分割協議書により自宅を長女Aが売却した場合には
相続人各人均等になるよう長女Aから長男B及び長男Cに
現金にて代償分割することとなっている
亡父の相続財産は当該自宅のみである(相続財産は基礎控除範囲内)
【質 問】
1.長女Aは居住用財産譲渡の特別控除3000万の適用は可能か
2.代償分割部分は相続ではなく贈与とはならないか
3.当該自宅は亡父の相続時までは店舗兼用であったが
その後は自宅倉庫として使用しているため全面居住用でよいか
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
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