[soudan 01956] 通行・堀削承諾料の所得区分
2024年2月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人Aが所有する私道(それまでは未利用)について、
この度第三者との間で、通行・掘削承諾書を締結し、
約5百万円の通行堀削料を受領しました。
期間の定めはなく、締結以降に渡り効果は継続するものなっています。
【質 問】
個人Aが受領した通行・堀削料の所得区分は、不動産所得と考えるべきでしょうか。
それとも、一時所得と考えるべきでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所法22条,26条
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