[soudan 01956] 通行・堀削承諾料の所得区分
2024年2月05日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


個人Aが所有する私道(それまでは未利用)について、

この度第三者との間で、通行・掘削承諾書を締結し、

約5百万円の通行堀削料を受領しました。

期間の定めはなく、締結以降に渡り効果は継続するものなっています。


【質  問】


個人Aが受領した通行・堀削料の所得区分は、不動産所得と考えるべきでしょうか。

それとも、一時所得と考えるべきでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


所法22条,26条



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