税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
前提
個人の確定申告で賃貸用に土地付戸建を270万円(内建物価額447,582円)で購入して令和4年4月に引渡がありました。
当該建物について同年5月に530万円かけて建物全体のリフォーム工事を実施して同年8月から賃貸事業を開始しました。
令和4年の減価償却 建物だけ耐用年数4年(おそらく木造の中古の耐用年数を使用)リフォーム工事の530万円については耐用年数15年で償却をしております。
令和4年不動産所得減価償却費
建物 46,624円 リフォーム工事 147,959円
令和5年不動産所得減価償却費
建物 111,896円 リフォーム工事 355,100円
令和5年末期末帳簿価額
建物 289,062円 リフォーム工事 4,796,941円
令和6年 当該不動産を第三者に750万円で売却しました。
引渡日は令和6年11月です。
【質 問】
本来であれば建物は中古の耐用年数は使用できず、リフォーム工事530万円も資本的支出として木造の耐用年数22年を使用すべきと思います。
本来であれば、令和4年分と令和5年分を正確な耐用年数で修正申告して、期末帳簿価額を算定して
令和6年分の譲渡所得の取得費を算定しなければならないと思いますが、過年度の修正申告は面倒なのでしたくない意向です。
(3)質問
① 耐用年数が間違ってますが、リフォーム工事の期末帳簿価額 4,796,941円は令和6年分の譲渡所得の確定申告で
取得費に含めて 取得費は7,338,421円(土地2,252,418円+289,062円+4,796,941円)としても問題ないでしょうか。
② この他に給与所得と雑所得がありますが、①で問題なければ 譲渡経費がが20万円ありますので、不動産の譲渡所得が発生しません。
このような場合も分離課税の申告は必要になりますでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ございませんが御教示お願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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