税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
1.A社は外国法人であり、令和2年に資本金4000万円にて設立された。
事業年度は、1/1~12/31である。
2.令和6年1月より、日本で消費税の課税対象になる事業を開始したため、
課税事業者選択届出書を提出し、消費税の課税事業者となった。
またインボイスの登録も行った。
3.A社は、日本に恒久的施設を持っていない
4.令和4年および令和5年は、課税売上は0である。
【質 問】
この状況において、下記をご教示ください。
1.A社については、令和6年度(1/1~12/31の期間)の
消費税の申告においては、課税売上高が1億円あったとしても、
いわゆる2割特例は選択できますでしょうか。
2.税制改正によって、令和6年10月以降は、
日本に恒久的施設を持たない法人は、
2割特例および簡易課税は適用できないかと思います。
この理解で問題ないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/115.pdf
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