[soudan 08712] 国外事業者の2割特例の適用について
2025年2月14日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

1.A社は外国法人であり、令和2年に資本金4000万円にて設立された。
 事業年度は、1/1~12/31である。

2.令和6年1月より、日本で消費税の課税対象になる事業を開始したため、
 課税事業者選択届出書を提出し、消費税の課税事業者となった。
 またインボイスの登録も行った。

3.A社は、日本に恒久的施設を持っていない

4.令和4年および令和5年は、課税売上は0である。

【質  問】

この状況において、下記をご教示ください。

1.A社については、令和6年度(1/1~12/31の期間)の
 消費税の申告においては、課税売上高が1億円あったとしても、
 いわゆる2割特例は選択できますでしょうか。

2.税制改正によって、令和6年10月以降は、
 日本に恒久的施設を持たない法人は、
 2割特例および簡易課税は適用できないかと思います。
 この理解で問題ないでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/115.pdf



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