税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A法人は、建設業を営んでおります。以前より経常的に赤字決算だったため、
5年前の決算において、完成工事原価に振り替えるべき外注費等の工事費用を
未成工事支出金(資産)として計上したままにしており、会計上の損失が
少なくなるような粉飾をしておりました。
【質 問】
1.上記の場合において、5年前の決算時に損金処理すべきだった
未成工事支出金(資産)は、会計上、税務上どのように
処理すればよいでしょうか。
会計上修正してから、更正の請求をするのかと思いますが、
下記の処理で問題ないでしょうか。
#会計上(遡及会計を適用)
借方)繰越利益
貸方)未成工事支出金
#税務上(2月決算の場合)
2025年2月期の法人税の申告を行った後に、更正の請求を行う
2.この場合において、粉飾決算を行ったのは2020年2月期の決算申告になります。
更正の請求期限は5年間ですので、2025年2月期の申告期限との
理解で問題ないでしょうか。すなわち、2025年2月期の決算申告を
早めに行い、2025年4月末日までに更正の請求を行う、、という流れでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
第129条 更正に関する特例
内国法人の提出した確定申告書又は連結確定申告書に記載された各事業年度の所得の金額
又は各連結事業年度の連結所得の金額が当該事業年度又は連結事業年度の課税標準とされ
るべき所得の金額又は連結所得の金額を超えている場合において、その超える金額のうち
に事実を仮装して経理したところに基づくものがあるときは、税務署長は、当該事業年度
の所得に対する法人税又は連結事業年度の連結所得に対する法人税につき、当該事実を仮
装して経理した内国法人が当該事業年度又は連結事業年度後の各事業年度又は各連結事業
年度において当該事実に係る修正の経理をし、かつ、当該修正の経理をした事業年度の確
定申告書又は連結事業年度の連結確定申告書を提出するまでの間は、更正をしないことが
できる。
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