[soudan 08610] 親名義の建物に増改築等をした場合住宅借入金等特別控除を受ける方法
2025年2月12日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


1 既存面積と増築面積

①       既存建物の面積

    父持分面積    161㎡(72%) 161/318=50.6%

    祖母持分面積   63㎡(28%) 63/318=19.8%

    合計     224㎡

②       増築する面積

    長男       94㎡       94/318=29.6%

③       増築後の合計面積①+②= 318㎡


2 現在の父及び母の居住用建物の固定資産税評価額 1200万円

3 増築時の住宅借入金長男3300万円(消費税込み)

4 父の住宅借入金の現在残高2300万あります。

5 既存建物の住宅ローンが父名義で2300万で控除できる期間が2年か残っている。

6 増築後は長男の借入金3300万である

7 増築後の借入金総額は父と長男合わせて3300+2200=5500万円で共有となる


【質  問】


1 国税庁質疑応答事例では、親名義の建物に子が増築した場合、

「住宅借入金等特別控除は受けられない」となっていますが、

増築後に持分を次の通り変更しても受けられないか?

できる場合、増築後の持分登記は時価なので、

次の通りでいいですか?

  父  1200万×161÷224×100=862.5万  862.5/4500= 持分比率19.2%

  祖母 1200万× 63÷224×100=337.5万   337.5/4500= 持分比率 7.5%

  長男 増築金額 3300万         3300/4500=  持分比率73.3%

合計 1200万+3300万=4500


2 前項1での適用が受けられない場合、

増築前に持分比率を前項と同じ比率で変更した場合は受けられますか?

受けられる場合は、前項と同じ持分比率でいいですか?


3 銀行は、父既存の借入金2300万と

増築の借入金3300万を合わせて5600万共有、連帯保証で

貸付すると言っているそうですが、この場合でも、

父の住宅ローン2300についての残り2年間、

及び長男の増築資金の借入金3300万(最高2000万まで)について

住宅借入金特別控除を受けることができますか?


4 その他注意すべきことがある場合は、ご教示お願いします。


【参考条文・通達・URL等】


国税庁質疑応答事例 親が所有する家屋について増改築をした場合




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