[soudan 08808] 日本シンガポール租税協定(日星租税協定)による源泉所得税の減免について
2025年2月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・クライアントである内国法人A社がシンガポール法人B社にブランド使用料を支払う
【質 問】
1.A社はB社にブランド使用料を支払う時に源泉徴収義務が発生しますか。
2.源泉徴収義務が発生する場合、その適用税率は20.42%でしょうか。
3.使用料については、日星租税協定による減免が受けられますか。受けられる場合、その適用税率は10%でしょうか。
4.「租税条約に関する届出書」の上部に根拠条約を記載する箇所があります。
「使用料」について日星租税協定による減免を受ける場合、根拠条文の記載箇所は
「日本国とシンガポールとの間の租税条約第12条第1項」と記載することとなりますか。
5.4の届出書の提出期限は、B社に最初の支払いをする日の前日でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
日星租税協定第12条
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