税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・建設業を営む個人事業者Aの配偶者Bは、週に3~4日、
1日5時間程度パートで働いている。
・配偶者Bは、自宅で個人事業者Aの事務作業を手伝っている。
【質 問】
・この場合、配偶者Bは個人事業者Aの事業専従者として
事業専従者給与を支払うことは認められるでしょうか。
事務作業程度では、現実的には朝から晩まで従事することは
ないでしょうから、1週間での実際の労働時間で見ると、
事務作業に要した時間よりもパートで働いている時間の方が
長くなると思われますので、「専ら従事している」とは
認められないのでしょうか。
それとも、パートで働いていても専従者として、多くはない事務作業の
業務を妨げられないのなら、事業専従者として認められる余地はあるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・青色事業専従者給与 | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所
https://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0403140000.html
・昭和62年12月25日裁決(J34-2-02)
・平成17年3月17日裁決(F0-1-243)
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