[soudan 08866] パートで働いていても事業専従者と認められるか
2025年2月19日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・建設業を営む個人事業者Aの配偶者Bは、週に3~4日、
 1日5時間程度パートで働いている。

・配偶者Bは、自宅で個人事業者Aの事務作業を手伝っている。

【質  問】

・この場合、配偶者Bは個人事業者Aの事業専従者として
 事業専従者給与を支払うことは認められるでしょうか。

 事務作業程度では、現実的には朝から晩まで従事することは
 ないでしょうから、1週間での実際の労働時間で見ると、
 事務作業に要した時間よりもパートで働いている時間の方が
 長くなると思われますので、「専ら従事している」とは
 認められないのでしょうか。

 それとも、パートで働いていても専従者として、多くはない事務作業の
 業務を妨げられないのなら、事業専従者として認められる余地はあるのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

・青色事業専従者給与 | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所
https://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0403140000.html

・昭和62年12月25日裁決(J34-2-02)

・平成17年3月17日裁決(F0-1-243) 



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