[soudan 05912] 居住用賃貸建物の消費税について
2024年10月01日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


建設仮勘定繰入してきた建物を6年12月に引渡しを受ける場合、

課税扱いが前提とのことから、決算期を変更しないで課税扱いができるとの教えをいただき(6年9月12日)、

インボイスを10月17日、希望日を6年11月1日として申請する予定です。

建物の用途は、1階がショールームで賃貸予定、2階は同族法人の事務所、

3階は同族法人の社宅、4~10階は一般個人への賃貸予定です。

取得時の現状では明確に事業用とは言えないので、

すべて居住用賃貸建物として3年後の調整計算を行う予定。

その前提で次の解釈が誤っていないかお教えください。


【質  問】


質問1、6年12月決算末まで1階から10階まですべて賃貸契約がなかった場合、

課税売上0円、課税仕入ありでも、個別対応で還付はできず、

消費税課税0円の申告となるのでしょうか。

また、もしも1階のショールームが後日居住用賃貸建物に該当しないといわれた場合、

面積按分等合理的に区分計算し課税仕入税額を課税売上0円であるため、

還付ができないことにならないでしょうか?


質問2、質問1の場合で、1階ショールームが12月中に契約できた場合、

課税売上が発生して居住用賃貸建物以外の消費税として還付ができることになるでしょうか?


質問3、7年1月から12月までの間に、

1階から10階までの賃貸契約ができる見込みですが、社宅は非課税で調整計算外、

事務所及びショールーム(居住用賃貸建物に当る場合)について

3年間の調整期間で仕入控除税額を調整することになりますが、

申告書上の記載欄は「居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した場合の加算額」25欄

でいいのでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


消費税基本通達11-7-1

消費税基本通達11-7-3

消費税法35の2①③




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