[soudan 08862] 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
2025年2月19日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


後妻から依頼を受けての譲渡申告をするのが前提です

後妻が相続した土地に先妻の息子名義で家を建てて

その息子と同居していました。そのうち、息子が家を出ていき

後妻が一人で住んでいましたが、その土地建物を売却することになりました。

建物は、息子が売却し、土地は、後妻が売却するという契約になり後日実行されました。

但し、息子と後妻の関係は、悪化しており息子の契約書は、私は見ることができません。

その後、家は取り壊され、売買は無事に済んだようです。

このような場合は、後妻は、居住用財産として3000万円控除の特例は使えますか?


【質  問】


不明


【参考条文・通達・URL等】


不明




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