[soudan 08862] 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
2025年2月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
後妻から依頼を受けての譲渡申告をするのが前提です
後妻が相続した土地に先妻の息子名義で家を建てて
その息子と同居していました。そのうち、息子が家を出ていき
後妻が一人で住んでいましたが、その土地建物を売却することになりました。
建物は、息子が売却し、土地は、後妻が売却するという契約になり後日実行されました。
但し、息子と後妻の関係は、悪化しており息子の契約書は、私は見ることができません。
その後、家は取り壊され、売買は無事に済んだようです。
このような場合は、後妻は、居住用財産として3000万円控除の特例は使えますか?
【質 問】
不明
【参考条文・通達・URL等】
不明
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