[soudan 08864] 種類株の変更を行った場合の種類別資本金等について
2025年2月19日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(中川輝美税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

A社は普通株式の他、A種優先株、B種優先株を発行している。
当事業年度において、A種優先株の一部をB種優先株に変更した。
変更前の発行株数はそれぞれ以下のとおりであった。
普通株式60株
A種優先株36株
B種優先株18株
変更後の発行株数はそれぞれ以下の通りになった。
普通株式60株
A種優先株12株
B種優先株42株

権利内容の変更はB種優先株について変更している。
【変更前】
剰余金の配当 普通株主に先立ち4円の配当/累積的に配当
議決権 なし
【変更後】
剰余金の配当 普通株式と同様
議決権 なし
※この意味でB種優先株でなく、B種議決権制限株式である。

権利内容の変更に伴う株主間の贈与などの問題はここでは問題にせず、
発行会社の取り扱いについて確認させてください。

【質  問】

発行会社においては、
資本の払戻し、新たな株式の発行、
などは伴っていないため、
法人税法上の資本金等の異動はない。
(法人税法施行令第8条)

種類株の変更に関して、確認する限り、
特段資本金等の取り扱いに関する規定が見当たらないのですが、
別表5(1)付表 種類資本金額の計算に関する明細書に関しては、
種類株の異動の状況を表しておくべきでしょうか?

今回はたまたま、A種、B種ともに1株当たりの資本金等の額
が同一であるため、今後のみなし配当の計算に影響はないと思いますが、
当初の払い込みの状態から動かしてしまってよいのか、
ご見解をご教示いただけますと幸いです。
(種類株の移動を加味した別表5(1)付表の案を添付資料①に添付します)

【参考条文・通達・URL等】

法人税法施行令第8条
別表5(1)付表の記載例
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2024/pdf/05(01)-f-ki.pdf

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250219_1.png



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