[soudan 08818] 講演料の所得区分について
2025年2月17日
税務相互相談会の皆さん、こんにちは。
講演料の所得区分について教えてください。
【税目】所得税
【対象顧客】個人
【前提条件】医師をしている個人が医療経営士の資格を取得しました。
医師として働いた分は給与所得、医療経営士として働いた分は事業所得としています。
【質問】 上記の場合に、製薬会社等から受取る講演料は事業所得にしてもいいのでしょうか?
それとも雑所得で申告する必要があるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!