[soudan 08936] 個人から法人への株式移転について
2025年2月20日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人,法人


【前  提】


銀行借入による持株会社スキームです。

今回、所基通59-6で評価した金額の6割を譲渡対価として、持株会社が株式を購入する予定です。

本体会社の株主は、現社長1名が全株を所有しています。


【質  問】


その場合は、所基通59-6の評価額と6割の譲渡対価との差額を、持株会社で受贈益として認識すれば良いでしょうか。

また、伊藤先生の書籍に、みなし贈与のラインは80%とありますが、仮に所基通59-6の80%を譲渡対価とした場合、

譲渡益は認識しなくて良いでしょうか。


また、2分の1以上の譲渡対価のため、本体会社の株主にみなし譲渡のリスクはないと思いますが、

持株会社の株主へのみなし贈与のリスクはありますでしょうか。


その他、気を付けることはありますでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


井上幹康先生書 頻出事例・スキームにみる非上場株式の評価 P214


伊藤俊一先生著 みなし贈与のすべて p94~105




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