[soudan 08897] 扶養からあえて外した子供の医療費控除
2025年2月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.いつもは子供を、扶養に入れている方がいますが、高所得者のため、定額減税は本人も、扶養分も入れられません。
2.妻が働いていて、2024年のみ、妻の方の扶養にして妻側で二人分の減税を受けています。
3.子供は大きな医療を受けており、その費用は、実際に夫の収入から出しているとのことです。
4.実際に子供は同居しており、妻の収入はそれほどはないため、子供と夫の関係は生計を一にしていると思われます。
【質 問】
夫の確定申告で、子供の医療費を控除できると思いますが間違いないでしょうか。
二表で、扶養に記載がないので医療費できるか一応気になりました。
【参考条文・通達・URL等】
https://kinzeihimeji.org/archives/435#:~:text=%EF%BC%88%EF%BC%92%EF%BC%89%E6%89%B6%E9%A4%8A%E3%81%AE%E6%9C%89%E7%84%A1%E3%81%AF,%E3%81%AF%E5%95%8F%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82
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