[soudan 08897] 扶養からあえて外した子供の医療費控除
2025年2月19日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

1.いつもは子供を、扶養に入れている方がいますが、高所得者のため、定額減税は本人も、扶養分も入れられません。
2.妻が働いていて、2024年のみ、妻の方の扶養にして妻側で二人分の減税を受けています。
3.子供は大きな医療を受けており、その費用は、実際に夫の収入から出しているとのことです。
4.実際に子供は同居しており、妻の収入はそれほどはないため、子供と夫の関係は生計を一にしていると思われます。

【質  問】

夫の確定申告で、子供の医療費を控除できると思いますが間違いないでしょうか。
二表で、扶養に記載がないので医療費できるか一応気になりました。

【参考条文・通達・URL等】

https://kinzeihimeji.org/archives/435#:~:text=%EF%BC%88%EF%BC%92%EF%BC%89%E6%89%B6%E9%A4%8A%E3%81%AE%E6%9C%89%E7%84%A1%E3%81%AF,%E3%81%AF%E5%95%8F%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82



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