税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人Aは、令和3年2月9日に亡くなりました。
・Aの妻Bは、令和3年1月8日から介護施設に入所しています。成年後見人の弁護士Xがいます。
現在まで、引き続き介護施設に入所しています。
・AとBには3人の子供Cがいます。3人のCは、Aの自宅とは別の住所になっています。
・自宅だった母屋と敷地について、令和3年2月9日付で、法定相続分で登記されています。
母屋は、昭和47年に建築されています。離れなどはありません。
・Aは、Bが介護施設に入所する前から病院に入院しており、そのまま入院先で亡くなりました。
・令和5年10月に、XとCを売主として、母屋を取り壊す条件で敷地の一部の売買契約を締結しました。
令和6年2月に母屋を取壊し、令和6年2月29日に引き渡しました。売却代金は、4,800万円です。売却先は他人です。
・母屋の残りの敷地についても令和6年8月に売却しました。売買価格は6,400万円です。
・相続開始の日から母屋の取壊しの日まで、居住用や事業用などには供されていません。(Bは介護施設に入所)
・売却代金は、Xが管理し、Bの法定相続分以外の代金について、C3人にそれぞれ法定相続分の代金を銀行口座に振り込んでいます。
【質 問】
・2つの契約による売買価格の合計額が1億円をこえるので、
被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の特例は適用できないと考えますが、よろしいでしょうか。
・Bは、母屋に自分が所有者として居住したことはないので、
措置法35条1項の居住用財産を譲渡した場合の特別控除の適用はないと考えてよいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
措置法35条
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