[soudan 08844] 居住用財産の譲渡について
2025年2月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人事業者の自宅兼事務所のマンションの売却についてです。
青色申告決算書では、マンションの事業専用割合は11%です。(それ以外89%)
措置法通達31の3-7【店舗兼住宅等の居住用部分の判定】を適用すると居住用部分は、88%程度になります。
【質 問】
同通達31の3-8【店舗等の割合が低い家屋】によれば居住用割合が
おおむね90%以上である場合は全部を居住用として取り扱えるようですが、前提の場合、おおむね90%以上に該当しますか?
それとも90%未満の場合は、譲渡価額を居住用と事業用に分けるのが必須となりますか?
【参考条文・通達・URL等】
措置法第31条の3《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》関係
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/710826/sanrin/sanjyou/soti31/06.htm#a-31_3-7
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