[soudan 08844] 居住用財産の譲渡について
2025年2月18日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

個人事業者の自宅兼事務所のマンションの売却についてです。
青色申告決算書では、マンションの事業専用割合は11%です。(それ以外89%)
措置法通達31の3-7【店舗兼住宅等の居住用部分の判定】を適用すると居住用部分は、88%程度になります。

【質  問】

同通達31の3-8【店舗等の割合が低い家屋】によれば居住用割合が
おおむね90%以上である場合は全部を居住用として取り扱えるようですが、前提の場合、おおむね90%以上に該当しますか?
それとも90%未満の場合は、譲渡価額を居住用と事業用に分けるのが必須となりますか?

【参考条文・通達・URL等】

措置法第31条の3《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》関係
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/710826/sanrin/sanjyou/soti31/06.htm#a-31_3-7



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!