[soudan 08749] リベートの経費計上について
2025年2月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人顧客AはB(個人)に法人取引先Cを紹介してもらったが、
Cの毎月の取引金額の5%をAからBに支払う事を言われ、
AはBに毎月の取引金額に応じて、口座振り込みにて支払っている
・法人CとBの関係性はわからないが、法人CもBに支払っている事は承知している
・すべて口約束で行っており、契約書、請求書、領収書はない
【質 問】
・個人事業主Aの申告において、交際費として経費計上する事は可能でしょうか?
できないのであれば、契約書を交わせば、経費計上できますでしょうか?
・消費税において、請求書等が存在しないのであれば、
仕入税額控除はできないと考えるべきでしょうか?
AとBで契約書を交わせば、仕入税額控除できると考えていいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
なし
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