[soudan 08749] リベートの経費計上について
2025年2月17日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・個人顧客AはB(個人)に法人取引先Cを紹介してもらったが、

 Cの毎月の取引金額の5%をAからBに支払う事を言われ、

 AはBに毎月の取引金額に応じて、口座振り込みにて支払っている

・法人CとBの関係性はわからないが、法人CもBに支払っている事は承知している

・すべて口約束で行っており、契約書、請求書、領収書はない


【質  問】


・個人事業主Aの申告において、交際費として経費計上する事は可能でしょうか?

できないのであれば、契約書を交わせば、経費計上できますでしょうか?

・消費税において、請求書等が存在しないのであれば、

仕入税額控除はできないと考えるべきでしょうか?

AとBで契約書を交わせば、仕入税額控除できると考えていいでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


なし




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