[soudan 08953] 大口株主に対する上場株式配当の総合課税について
2025年2月21日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人,法人


【前  提】


個人A・・・上場株式3%弱保有

個人Aが同族株主となる法人P・・・上場株式5%保有


令和5年10月1日以降の配当(基準日R5.9.30、配当支払R5.12月)

については個人Aと同族法人である法人Pの持株が3%を超えることから、

個人Aの申告において総合課税で申告しました。

R6年2月において、個人Aの子(個人B)が同族株主となる法人Qに、

法人Pが保有する上場株式を全株譲渡しました。


【質  問】


R6.3.31基準日の配当について、個人Aは法人Pが上場株式を

保有しておらず、個人A単独では3%未満であることから、

源泉分離課税(申告不要)という認識でよろしいでしょうか。

念のため、法人Qの持ち分について、個人Aは持株がありません

(※子である個人Bが同族株主に該当)が、合算対象にはならない、

という認識で間違いないでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


根拠法令;(措法8の4①一)


改正税法のすべて 租税特別措置法等(所得税関係)の改正R4年 P188より抜粋

「総合課税の対象とされる上場株式等の配当等の見直し」

① 内国法人から支払を受ける上場株式等の配当等で、

その支払を受ける居住者等とその者を判定の基礎となる株主

として選定した場合に同族会社に該当する法人が保有する

株式等を合算してその発行済株式等の総数等に占める割合

(株式等保有割合)が3%以上となるときにおける

その居住者等が支払を受けるものを、総合課税の対象とする。



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