税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
個人A・・・上場株式3%弱保有
個人Aが同族株主となる法人P・・・上場株式5%保有
令和5年10月1日以降の配当(基準日R5.9.30、配当支払R5.12月)
については個人Aと同族法人である法人Pの持株が3%を超えることから、
個人Aの申告において総合課税で申告しました。
R6年2月において、個人Aの子(個人B)が同族株主となる法人Qに、
法人Pが保有する上場株式を全株譲渡しました。
【質 問】
R6.3.31基準日の配当について、個人Aは法人Pが上場株式を
保有しておらず、個人A単独では3%未満であることから、
源泉分離課税(申告不要)という認識でよろしいでしょうか。
念のため、法人Qの持ち分について、個人Aは持株がありません
(※子である個人Bが同族株主に該当)が、合算対象にはならない、
という認識で間違いないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
根拠法令;(措法8の4①一)
改正税法のすべて 租税特別措置法等(所得税関係)の改正R4年 P188より抜粋
「総合課税の対象とされる上場株式等の配当等の見直し」
① 内国法人から支払を受ける上場株式等の配当等で、
その支払を受ける居住者等とその者を判定の基礎となる株主
として選定した場合に同族会社に該当する法人が保有する
株式等を合算してその発行済株式等の総数等に占める割合
(株式等保有割合)が3%以上となるときにおける
その居住者等が支払を受けるものを、総合課税の対象とする。
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!