[soudan 09038] シンガポール在住者が日本法人の株式を譲渡した場合
2025年2月25日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


同族関係者で100%保有している日本法人。

社長が、後継者である自分の息子に将来株式を集約するために、

姉、姉の長女、姉の長男から当該法人の株式を買い取りました。

姉の長女はシンガポールに在住です。姉の長女の日本の所得税の要否と、

もし該当した場合の納税管理人選任手続きが知りたいです。


【質  問】


同族関係者で長年100%保有している日本法人の株式の譲渡についてお尋ねします。

社長が、姉(持株割合13.9%)、姉の長女(持株割合2.8%)、

姉の長男(持株割合1.1%)から当該法人の株式を買い取りました。

姉の長女は、夫の転勤によりシンガポール在住です。

姉の長女は、事業譲渡類似の株式等の譲渡に該当して、

日本の所得税を納める必要がありますか。

また、もし該当した場合、姉を納税管理人として選任する場合、

納税管理人選任届の提出先は、姉の長女が、日本国内に最後に

居住していた住所地の所轄税務署でしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


タックスアンサーNO1936



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