[soudan 09038] シンガポール在住者が日本法人の株式を譲渡した場合
2025年2月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
同族関係者で100%保有している日本法人。
社長が、後継者である自分の息子に将来株式を集約するために、
姉、姉の長女、姉の長男から当該法人の株式を買い取りました。
姉の長女はシンガポールに在住です。姉の長女の日本の所得税の要否と、
もし該当した場合の納税管理人選任手続きが知りたいです。
【質 問】
同族関係者で長年100%保有している日本法人の株式の譲渡についてお尋ねします。
社長が、姉(持株割合13.9%)、姉の長女(持株割合2.8%)、
姉の長男(持株割合1.1%)から当該法人の株式を買い取りました。
姉の長女は、夫の転勤によりシンガポール在住です。
姉の長女は、事業譲渡類似の株式等の譲渡に該当して、
日本の所得税を納める必要がありますか。
また、もし該当した場合、姉を納税管理人として選任する場合、
納税管理人選任届の提出先は、姉の長女が、日本国内に最後に
居住していた住所地の所轄税務署でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサーNO1936
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