税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
租税特別措置法65条の7 特定の資産の買換えの場合の課税の特例
について、土地を買換資産とする場合の考え方についてご教示下さい。
3号該当(長期保有資産の買換)
譲渡資産
土地X 358.70㎡
買換資産
土地A(東京都)338.80㎡ 16億円
土地B(北海道)4384.00㎡ 15百万円
※土地A、土地Bともに単体で300㎡以上のため要件を満たす
(措法65の7Ⅰ③下欄)
とした場合である場合を前提として、
措置法第65条の7第2項、措置法施行令第39条の7第8項に
5倍の面積要件があります。
この要件による判定について、
358.70㎡×5=1793.5㎡
土地A338.80㎡+土地B4384.00㎡=4722.80㎡
4722.80㎡-1793.50㎡=2929.30㎡
となり、2929.30㎡は買換資産にならない土地等の面積になります。
【質 問】
この場合に買換資産にならない土地等の面積については、
土地Bの4384.0㎡からすべて充当し
土地Aの338.80㎡と土地Bのうち1454.7㎡を買換資産として
圧縮限度額を計算してよいかご教示いただけますと幸いです。
別表13(5)の記載上の留意事項の7によれば、
買換資産が2以上ある場合にはいずれの資産から充てるかは
法人の任意によるとされていますのでこの考え方でよいと考えますが、
措置法第65条の7第2項、措置法施行令第39条の7第8項
には特段面積の充当方法に関する規定がないため、
ご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
措置法第65条の7第2項、
措置法施行令第39条の7第8項
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