税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
2024.3.25に国外に出国して非居住者となっています。
納税管理人の届をしています。
所有する非上場株式の価格が1億円を超えて、申告納税が
必要となっていますが、5年以内には帰国予定の為
納税猶予の適用を受けようとしています。
【質 問】
国税庁のFAQによれば、納税猶予を受ける際に、非上場
株式を担保提供するためには、譲渡制限会社の場合、
「担保提供する非上場株式に譲渡制限が付されている場合には、
譲渡について株主総会の決議又は取締役会の承認を受けるなどにより
譲渡できることとしたことを証する議事録の写しも併せて提出してください。」
とされています。定款上は株主総会決議を要することになっていますが、
具体的に何を決議しておけばよろしいのでしょう?
国に担保提供した株式について国より譲渡承認の要求があった場合は
承認する、とかでしょうか?文例などございましたらご教授いただければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
国外転出時課税FAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kokugai/pdf/02.pdf
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!