[soudan 08881] 負債と相殺された報酬の源泉徴収等の取り扱いについて
2025年2月19日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・声優さんを取り扱う芸能事務所
・声優さんへ2万円の報酬を支払予定であった。
・その声優さんに事務所へ支払うべき負債があった為、そちらへ充当し支払は行っていない。
・支払を行っていない為源泉徴収及び納付も行っていない

【質  問】

本来支払われるはずの報酬分債務が免除になっている為、
支払いがなくとも経済的利益に該当し源泉徴収が必要になるかと思われるのですが、
この認識で間違いないでしょうか。

また報酬等の支払調書に記載する報酬、
上記のように支払われなかった報酬は含まれますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

No.2792源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm

注意事項
3 金銭ではなく、物品その他の経済的利益で支払う場合も報酬・料金等に含まれます 



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