[soudan 08762] 米国市民権を有する者に係る外国税額控除
2025年2月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
無
【質 問】
米国市民権を有する個人が日本で所得税確定申告をする際に、
場合によっては外国税額控除の適用も可能だと思いますが、
その計算方法を具体的にどのようにするのが正しいのか分からず困っています。
何か参考書籍等をご提示いただけないでしょうか?
特に、「もし米国市民権(やグリーンカード)がなかったとしても
払わなければならないアメリカの税金は、日本で外国税額控除ができる」
といった表現がありますが、具体的にどういった所得及び
それに係る税額が外国税額控除の対象となるのでしょうか。
※反対にアメリカ側では「もし米国市民権(やグリーンカード)を
持っていることで払わなければならなくなった米国の税金は、
米国側の確定申告において外国税額控除ができる」といった表現もあるようです。
例えば、米国証券会社で運用している有価証券からの
配当所得(米国での源泉所得無し)については、日本の
所得税確定申告において調整外国所得金額には含めない、
と考えてよろしいでしょうか。
ご教示のほど宜しくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
日米租税条約第23条第3項
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