[soudan 08919] 国庫補助金 働き方改革推進支援助成金の取り扱いについて
2025年2月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人事業者Aが令和6年に固定資産を購入し、
同年に働き方改革推進助成金の申請を行いました。
同年8月に労働局から「働き方改革推進支援助成金
交付決定通知書」が郵送されました。令和6年中には、
「交付額確定通知書」は郵送されず入金もありません。
【質 問】
・法36条では、その年分の各種所得の計算上収入すべき金額は、
別段の定めがあるものを除きその年において収入すべき金額とする。
と規定されています。
・別段の定めである法42条(国庫補助金等)では、
国庫補助金等の交付を受け、固定資産の取得等をした場合には、
その国庫補助金等の返還を要しないことが確定した場合に限り、
~総収入金額に算入しない。と規定されています。
①令和6年に助成金は未入金ですので、法42条の摘要はなく、
令和7年以降に入金があり「確定通知書」が郵送された場合に
法42条の適用を受けることができる。と考えていますがよろしいでしょうか?
②助成金の収益計上時期は、「交付確定通知書」の
郵送があった時点(交付された時点)で行うと
考えていますがよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
法36条・法42条
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