税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・X年11月1日 個人Aは,父Bから,110万円の金銭贈与を受けた
(基礎控除の範囲内であるため,贈与税申告はしていない)。
・X+1年11月1日 個人Aは,父Bから,1000万円の金銭贈与を受け,相続時精算課税選択届出書を提出した
(特別控除額の範囲内であるため,贈与税は納付していない)。
・X+2年11月1日 個人Aは,父Bから,110万円の金銭贈与を受けた
(基礎控除の範囲内であるため,贈与税申告はしていない)。
・X+3年2月1日 父Bが死亡した。相続人は,個人Aのみである。
上記前提において,税理士(私)は,個人Aから相続税の相談を受けた。
※令和7年1月1日時点の法令を前提とします。
【質 問】
被相続人Bに係る相続税申告において,次のとおり,質問いたします。
質問1:
X年の金銭贈与110万円は,相続時精算課税制度を選択前なので
110万円を控除できず,また,相続の開始前3年以内に取得した財産以外の財産でもないので100万円を控除できません。
したがって,110万円が相続財産に加算されると理解してよろしいでしょうか。
質問2:
X+1年の金銭贈与1000万円は,110万円を差し引き,
990万円が相続財産に加算されると理解してよろしいでしょうか。
質問3:
X+2年の金銭贈与110万円は,相続財産に加算されない
(110万円-110万円=0円)と理解してよろしいでしょうか。
質問4:
仮に,X+1年に相続時精算課税選択届出書を提出しなかった場合,
X+2年の金銭贈与110万円は,その全額が相続財産に
加算されると理解してよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・相続税法19条1項
・相続税法21条の15第1項
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