[soudan 08920] 相続時精算課税制度と暦年贈与の7年以内加算の関係
2025年2月20日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・X年11月1日 個人Aは,父Bから,110万円の金銭贈与を受けた 

 (基礎控除の範囲内であるため,贈与税申告はしていない)。


・X+1年11月1日 個人Aは,父Bから,1000万円の金銭贈与を受け,相続時精算課税選択届出書を提出した

 (特別控除額の範囲内であるため,贈与税は納付していない)。


・X+2年11月1日 個人Aは,父Bから,110万円の金銭贈与を受けた

 (基礎控除の範囲内であるため,贈与税申告はしていない)。


・X+3年2月1日 父Bが死亡した。相続人は,個人Aのみである。


上記前提において,税理士(私)は,個人Aから相続税の相談を受けた。


※令和7年1月1日時点の法令を前提とします。


【質  問】


被相続人Bに係る相続税申告において,次のとおり,質問いたします。


質問1:

X年の金銭贈与110万円は,相続時精算課税制度を選択前なので

110万円を控除できず,また,相続の開始前3年以内に取得した財産以外の財産でもないので100万円を控除できません。

したがって,110万円が相続財産に加算されると理解してよろしいでしょうか。


質問2:

X+1年の金銭贈与1000万円は,110万円を差し引き,

990万円が相続財産に加算されると理解してよろしいでしょうか。


質問3:

X+2年の金銭贈与110万円は,相続財産に加算されない

(110万円-110万円=0円)と理解してよろしいでしょうか。


質問4:

仮に,X+1年に相続時精算課税選択届出書を提出しなかった場合,

X+2年の金銭贈与110万円は,その全額が相続財産に

加算されると理解してよろしいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


・相続税法19条1項

・相続税法21条の15第1項



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