税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・社長と妻の役員2名のみの株式会社
・数年以内に海外で日本語教育事業を始めたいと考えている
・新たに国家資格化された「登録日本語教員資格」を
2名とも取得する予定
・妻は取得の前提となる学士でもないため、
学士取得のため通信大学に編入する予定
・事業をするにあたりその資格が必須ではないものの、
それが問題視されて創設された資格である
【質 問】
・登録日本語教員資格の取得費用を損金にできますか?
また給与課税は不要でしょうか?
・妻の学士取得のための通信大学の学費を損金にできますか?
また給与課税は不要でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
【日本語教員について】
https://www.mext.go.jp/a_menu/nihongo_kyoiku/mext_00004.html
【No.2601 職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき】(源泉所得税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2601.htm
所得税基本通達36-29の2
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