[soudan 09297] 役員が日本語教員資格を取得する費用の損金性について
2025年3月04日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・社長と妻の役員2名のみの株式会社
・数年以内に海外で日本語教育事業を始めたいと考えている
・新たに国家資格化された「登録日本語教員資格」を
 2名とも取得する予定
・妻は取得の前提となる学士でもないため、
 学士取得のため通信大学に編入する予定
・事業をするにあたりその資格が必須ではないものの、
 それが問題視されて創設された資格である

【質  問】

・登録日本語教員資格の取得費用を損金にできますか?
 また給与課税は不要でしょうか?
・妻の学士取得のための通信大学の学費を損金にできますか?
 また給与課税は不要でしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

【日本語教員について】
https://www.mext.go.jp/a_menu/nihongo_kyoiku/mext_00004.html

【No.2601 職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき】(源泉所得税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2601.htm

所得税基本通達36-29の2 



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