税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人の特定口座源泉あり口座の配当所得についての外国税額控除について教えてください。
R6取引報告書を添付しました。
取引報告書には毎年、国外株式又は国外投資信託等の配当等の額(外国所得税の記載あり)
および国外公社債等又は国外投資信託等の配当等の額(外国所得税の記載0)の記載があります。
R5外国税額明細書を添付しました。
R6から関与していますが、手元にあるR5、R4の外国税額控除に関する明細書を見ると、
「3 控除限度額の計算」の①②③に記載はありますが、④⑤⑥に記載がありません。
そのために、本来は控除額があるのに控除額がない状態になっています。
ちなみにR5明細では、「4 繰越控除余裕額又は繰越限度額超過額の計算明細」上数字が入っているのは
(リ)(カ)となっており、R5の外国所得税額(リ)の金額と、控除限度超過額(カ)の金額が同額になっています。
前3年以内の控除余裕額又は控除限度額の明細には数字が入っていて、少額ですが繰越があります。
【質 問】
①外国税額控除について正しく計算すると控除額が発生する場合、
その年に控除せず繰越すことは選択できるのでしょうか。
(R5控除額が発生しているが繰り越している。)
②R6の外国所得税は3.8万円です。
前年繰り越している限度超過額を記載すると、今年の外国税額控除は7.2万ほどになります。
前年外国税額控除をしていないせいで繰越が生じているとすると、7.2万をR6控除としてよいのか、
繰り越している3.4万はあくまでR5控除すべき(するなら更正請求)、R6は本年発生分3.8万のみとすべきなのか教えてください。
③仮にR5計算明細が正しいとした場合、R5控除枠はないが繰越控除枠があるので5392円控除する、とはならないのでしょうか。
R5外国税額控除に金額がないため質問しました。
初歩的な質問で恐縮です。
宜しくお願い致します。
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250305_2.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250305_3.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250305_4.png
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!