[soudan 09241] 相続人が持ち家を所有している場合の小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)の適用について
2025年3月03日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・甲は自身所有のマンションに居住していたが、甲の母親乙の夫が亡くなったことにより

 乙が甲の実家で一人暮らしとなったため、現在、週中は実家で在宅勤務をしており、週末に甲所有のマンションへ帰っている。


・甲は当該マンションのほか、実家敷地の道路を挟んで向かい側の土地(乙名義)に賃貸併用住宅を建て、

 その1室を自室として使用している。そのため、日中実家で過ごしている場合でも、夜は当該賃貸併用住宅で就寝している。


・乙が高齢のため甲は実家で乙と同居しようかどうか検討中である。


・甲の家族(配偶者、子2名)は現在、甲名義のマンションで生活している。


【質  問】


上記の場合の小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)の適用についてご教示ください。


・将来乙に相続が発生した際、甲が乙と同居することにより実家敷地について特定居住用宅地等の特例の適用は可能でしょうか?

 (仮に甲が乙と同居していたとしても、甲の家族(特に配偶者)が甲名義のマンションで生活している、

 また甲は実家の道路を挟んで向かい側の土地に賃貸併用住宅を所有していることから、

 特定居住用宅地等の特例の適用は難しいでしょうか?)


・実家敷地を特定居住用宅地等の特例適用対象とするための方法は何かありますでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


措法69の4等




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