[soudan 09296] 学生の専従者給与について
2025年3月04日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

青色申告をしている個人の歯科クリニックになります。
 院長の子供が(所得税法上の扶養になっている)、
歯科大学に通っていて、6年生になるとそれほど
学校にいかなくても良い状態になるそうです。

 そこで、クリニックの手伝いや、
書類の作成などの手伝いをしてもらい、
その対価として、月に10万円~15万円程度の給与を払いたいそうです。

【質  問】

 夜間学校以外の学生は、
専従者給与の支給の対象にならないと思いますが、
上記のような状態でも専従者給与を支給する余地はありませんでしょうか。
 例えば、卒業単位を3年生までで
すべて取得してしまっている大学4年生であれば、
専ら事業に専念できると思い質問させていただきました。

【参考条文・通達・URL等】

https://showzeirishi.com/child-salary



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