税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
妻側の譲渡所得の申告について質問させてください。
平成17年、土地を購入し自宅を建築。土地家屋ともに夫2/3、妻1/3で所有。
このときの不動産売買金額は判明しています。
平成28年、離婚。夫の持ち分を財産分与により妻に移転。
不動産登記簿謄本には「財産分与」と登記。
妻は100万円支払ったと述べているが、書類等はなし。
夫側の申告譲渡価格は不明。
令和3年、妻が引っ越し。空き家になる。
令和6年、当該土地建物を第三者に売却。
売買契約書あり。
【質 問】
質問(1)
元々妻の所有分であった1/3相当部分は
平成17年購入、令和6年売却。3000万円特例の適用あり、長期譲渡、という計算をするかとおもいます。
夫から分与された2/3相当部分は
平成28年購入、令和6年売却、3000万円特例の適用あり、長期譲渡、という計算でよろしいでしょうか?
質問(2)
(1)を前提として、
持ち分2/3部分の取得価格が不明な状況です。
口頭申告による100万円を取得価格にすることは難しいかと思いますが
この場合は取得費の概算を使用して5%相当額を取得価格とするしかないのでしょうか?
質問(3)
財産分与で得た財産を売却する際に採用する取得価格は
財産分与時の時価であり、贈与者側が申告で使用した金額とのことですが
例えば、
間に弁護士等の専門職を入れておらず、離婚後は相手側と連絡が難しい場合、
実務上では概算値5%を使用するしかないのでしょうか?
今後離婚する夫婦がいる場合に、事前に打てる手段はありますでしょうか?
質問(4)
「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】」を作成する際は
1/3部分と2/3部分で2通作成すればよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
所法33、措法35、措令20の3、23、措規18の2、措通31の3-2、31の3-14~15、35-2、35-6、震災特例法11の7
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3114.htm
所基通33-1の4、33-9、38-6
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