税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
昨年、貸アパートの不動産収入のある夫が亡くなり、すべてを妻が相続しました。
今年の確定申告で、夫から引き継いだ貸アパートの申告を青色で妻が申告する予定です。
また、昨年中に、相続税申告にかかる税理士報酬を100万円支払っています。
【質 問】
司法書士報酬であれば、貸アパート部分の不動産の登記費用は、
司法書士報酬の請求書で明細をわけることで、
不動産所得の経費に計上することはできると思いますが、
税理士報酬100万円のうちのいくらかを、
妻の不動産所得の経費として計上できる余地はありますでしょうか。
例えば、全相続財産のうち、貸アパート部分の評価額の割合を算出し、
その割合を100万円に乗じて、経費算入するなど。
【参考条文・通達・URL等】
https://knees-ohya.com/faq/5890/#:~:text=%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E6%89%80%E5%BE%97%E3%81%AE%E5%BF%85%E8%A6%81%E7%B5%8C%E8%B2%BB,%E3%81%AB%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82
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