[soudan 09312] 仕入税額控除の判断について
2025年3月04日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・アンケート等の調査を請け負っている会社さん(以降、A社とします)についてのご質問です。

・A社は調査にあたり、調査員さんから調査結果を受け取る対価としてクオカードをお渡ししております。

・仕訳イメージは以下の通りです。(お渡しするクオカードが10,000円と仮定)

(調査費用)10,000 / (普通預金)10,000

・クオカードはお渡しする分のみ購入している前提で考えています。


【質  問】


上記前提において、「調査費用10,000円は、消費税の計算において、

課税仕入と考え、仕入税額控除の適用を受けることができる」と考えてお間違いないでしょうか。


調査費用については、事業として行う取引でかつ対価を得て行う取引であり、

役務の提供を受けていることから課税取引と判断しておりますが、認識相違ないか、確認させていただけますと幸いです。




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