[soudan 09312] 仕入税額控除の判断について
2025年3月04日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・アンケート等の調査を請け負っている会社さん(以降、A社とします)についてのご質問です。
・A社は調査にあたり、調査員さんから調査結果を受け取る対価としてクオカードをお渡ししております。
・仕訳イメージは以下の通りです。(お渡しするクオカードが10,000円と仮定)
(調査費用)10,000 / (普通預金)10,000
・クオカードはお渡しする分のみ購入している前提で考えています。
【質 問】
上記前提において、「調査費用10,000円は、消費税の計算において、
課税仕入と考え、仕入税額控除の適用を受けることができる」と考えてお間違いないでしょうか。
調査費用については、事業として行う取引でかつ対価を得て行う取引であり、
役務の提供を受けていることから課税取引と判断しておりますが、認識相違ないか、確認させていただけますと幸いです。
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