税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・不動産所得を有する個人A
・不動産貸付は業務的規模であり、不動産所得は毎年300万円以下。
・現在は白色申告。
・令和5年分より家賃の入金が滞っている賃借人がいる。
未収家賃として計上しているが、現金主義による所得計算の特例の適用を検討している。
【質 問】
【所得税】
現金主義による所得計算の特例を受ける場合、所得税の計算上未収家賃は計上せず、
現金入金のあったもののみその年の不動産収入に計上するという理解でよろしいでしょうか?
また現在Aは80代と高齢なのですが、Aに相続が発生した場合、
特例適用期間中の未収家賃でAの不動産収入として計上しなかった地代について
Aの相続発生後に入金があった場合には、当該財産を相続する相続人がその入金時に
その年の不動産収入として計上するということになりますでしょうか?
【相続税】
Aに今後相続が発生した場合、現金主義による所得計算の特例の適用を受ける場合と受けない場合の
相続財産に計上すべき未収家賃の取り扱いは下記の通りでよろしいでしょうか?
・現金主義による所得計算の特例の適用を受ける場合
特例適用期間中の未収家賃はAの所得税計算上収入として計上していないため、
仮に相続発生時に当該未収家賃があるとしてもAの相続財産には計上しない。
・現金主義による所得計算の特例の適用を受けない場合
相続発生時の未収家賃を相続財産として計上する。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法施行令第197条
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