[soudan 09339] 土地の賃貸借を課税売上として契約した場合
2025年3月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・3年前に相続した、他者に賃貸中の土地
・当該土地は被相続人が更地として貸付けており、
賃借人が舗装して駐車場として使用していた。
・所有者(相続人・賃貸人)は元々課税事業者
(インボイス登録済み)
・相続後不動産会社に依頼して作成した
「土地賃貸借契約書」に消費税を記載して契約をしている。
・契約内容は、使用目的に「車両駐車場」
退去時には原状回復義務あり
・不動産会社の請求書には消費税の記載あり
【質 問】
・本来、土地の貸付であるため非課税売上と思われるが、
契約書や請求書に消費税を付けて請求してる場合、
課税売上として扱わなければならないでしょうか?
・もし、課税売上である場合、非課税売上として扱うためには
契約書等の変更が必要ですか?
・賃貸人の申告上は非課税売上として処理して、
契約書等を変更しなかった場合、賃貸人に
何らかの処分がされる可能性はありますでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
無し
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