[soudan 09511] 措法第10条の6の所得税の額から控除される特別控除額に関する明細書を添付する必要はありますか?
2025年3月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人の事業所得
・令和6年分の個人の確定申告書
・税額控除を2つ適用してます。
① 給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除 措法10の5の4
② 中小事業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除 措法10の3
【質 問】
上記①②の税額控除の適用を受ける場合に、
措法第10条の6の所得税の額から控除される特別控除額に
関する明細書を添付する必要はありますか?
ご教示宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁HP
所得税の額から控除される特別控除額に関する明細書
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/001115/pdf/06/06_067.pdf
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