[soudan 09400] 来日カメラマンの源泉所得税
2025年3月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・対象法人:服飾品の製造販売
・対象法人が中国在住の中国人カメラマン
(非居住者、個人、日本国内にPEなし)に来日頂き、
広告用写真の撮影を行って頂く
・契約書は締結しておらず撮影報酬としての請求書のみ受領予定
【質 問】
カメラマンへの報酬の支払いについては、
日中租税条約第十二条「使用料」に該当するものとして
10%源泉徴収が必要でしょうか?
また、契約書の定めによっては、日中租税条約第十四条
「自由職業の所得」に該当するものとして、滞在期間183日以内として
源泉不要として処理可能でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
国税庁QA №2885非居住者等に対する源泉徴収のしくみ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2885.htm
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