[soudan 09275] 換価分割、相続放棄がある場合の、不動産所得について
2025年3月03日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・被相続人:R4年5月死亡(以下、遺産のうち土地Xのみの質問とします)

・相続人:子3人(以下A,B,Cとする)
 うち1人(C)が被相続人死亡から3ヶ月以内に家裁に相続放棄の届出をした
 配偶者は被相続人より先に死亡

・遺産分割協議書:R5.1.31作成
 子Aが土地Xを全部相続し、換価分割を行い、AとBが2分の1ずつ受け取る協議があった

・土地Xの譲渡:R6.1.31

・上記協議にしたがって、換価分割が行われた

・被相続人死亡時から譲渡時まで、地代収入があった

【質  問】

上記地代収入は「①遺産分割協議書ができるまで」「②協議後売却まで」だれの所得となるか?

一般に、未分割遺産から生じる地代家賃は、法定相続分で不動産所得の収入となりますが、
・相続放棄があった場合
・換価分割があった場合
について、特別な取り扱いがあるかどうか確認したく、投稿しました

よろしくお願いします。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1376_qa.htm



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