税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人:R4年5月死亡(以下、遺産のうち土地Xのみの質問とします)
・相続人:子3人(以下A,B,Cとする)
うち1人(C)が被相続人死亡から3ヶ月以内に家裁に相続放棄の届出をした
配偶者は被相続人より先に死亡
・遺産分割協議書:R5.1.31作成
子Aが土地Xを全部相続し、換価分割を行い、AとBが2分の1ずつ受け取る協議があった
・土地Xの譲渡:R6.1.31
・上記協議にしたがって、換価分割が行われた
・被相続人死亡時から譲渡時まで、地代収入があった
【質 問】
上記地代収入は「①遺産分割協議書ができるまで」「②協議後売却まで」だれの所得となるか?
一般に、未分割遺産から生じる地代家賃は、法定相続分で不動産所得の収入となりますが、
・相続放棄があった場合
・換価分割があった場合
について、特別な取り扱いがあるかどうか確認したく、投稿しました
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1376_qa.htm
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