税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
弁護士の立替実費の宿泊費や通信費等について
国税庁の質疑応答「実費弁償金の課税」において、次のように記載されています。
「したがって、実費弁償たる宿泊費及び交通費であっても、
ホテルや交通機関等への支払が実質的に依頼者による
直接払いと認められるものでない限り、弁護士の報酬
又は料金に含まれ課税の対象となります。」
例えば、依頼者がホテル代や新幹線料金を直接支払い、
弁護士がそれを利用した場合は「直接払い」に該当し、
課税の対象にならないと考えています。
【質 問】
・契約時に依頼者から金銭を預かり、
その中から弁護士がホテル代や新幹線代を支払った場合、
「依頼者による直接払い」と認められ、課税の対象とはならないのでしょうか。
また、「消費税の仕入税額控除制度における
適格請求書等保存方式に関するQ&A」の問94では、
領収書の宛名が異なっていても立替金清算書を発行すれば
立替金処理が可能とされています。
実際に依頼者による直接払いではなくても
立替金清算書を発行することによって依頼者の直接払いとして
課税対象にしなくてもいいことになりますか。
さらに、
「[soudan 03036] Re: 高速代を立替している場合の請求書の記載について」等の
回答でも、立替金清算書を作成すれば立替金処理が可能とされています。
それでは、「…実質的に依頼者による直接払いと認められるものでない限り…」
という質疑応答は、もはや関係なくなってしまうように思われますが、
この点についてどのように解釈すべきでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁の質疑応答「実費弁償金の課税」
「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」問94
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