[soudan 09235] 海外の企業から受け入れる共同研究費の取り扱い
2025年3月03日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


公立大学法人が本学において、教員と企業の共同研究を行っており、企業から共同研究費を受入れています。

今回、海外の企業との共同研究契約が締結され、海外からドル建てで研究費が入金されました。


【質  問】


国内企業から共同研究費を受入れる場合、

消費税法上の「役務の提供」に該当するとして、消費税の課税対象として処理しておりますが、

海外から共同研究費を受入れた場合、内外判定をどのように行えば良いのかご教授頂ければ幸いです。

また国内取引に該当する場合には輸出免税取引の対象になりますでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


消法4、消令6




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