税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
実態
売主A買主Bとで R5年5月引渡の土地の売買契約を、R3年11月に諦結。
売買代金8,900万円のうち500万円の手付金を受け取る。
当初契約の引渡時期のR5年5月になり、買主から引渡時期の延長の申出があり、
引渡時期をR5年11月に延期という依頼を受け、
当初の契約書に記載のなかった中間金の支払いをする旨の合意書に同意し、中間金を1,280万円受け取る。
延期された引渡時期のR5年11月になり、再度買主から引渡時期の延長の申出があり、
引渡時期をR6年3月に延期という依頼を受ける。
その際に度重なる引渡しの延長に関して、
当初の契約にはない残代金7,123万円の5%相当の356万円の遅延損害金を支払う旨の同意書に合意し、遅延損害金を受領した。
この遅延損害金については、譲渡所得の譲渡価額に含めて申告するが正しいのか、一時所得や雑所得で申告するのか、迷っております。
【質 問】
諦結した土地売買契約について、当初の契約より
10か月延長されたことについて、買主から受け取った遅延損害金について
①受け取った遅延損害金は、課税所得として申告が必要であるか?
②申告が必要な場合、譲渡価額に含め譲渡所得として申告するのが正しいか?雑所得や一時所得として申告するのか?
ご回答の程、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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