[soudan 09465] 高額特定資産の該当判断について
2025年3月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
AIディープラーニング用に高機能パソコン1台40万円を50台まとめて購入しました。
当該高機能パソコンは1台単体でパソコンとして機能するものとなりますが、
複数台をクラウド上で連結することで一度に大量のデータ処理を行うこともあります。
【質 問】
当該固定資産の取得について、高額特定資産に該当するが否かについて、
『一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜き)
又は課税貨物の課税標準である金額が1,000万円以上の棚卸資産
または調整対象固定資産』と定義されておりますが、
本ケースの場合、一の取引単位をパソコン1台と考え、
高額特定資産の取得に該当しないという理解でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6502.htm
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!