税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
社会福祉法人が行う介護事業は、医療保険業から除かれているため収益事業に該当せず、
法人税は非課税とされています。
当社会福祉法人は訪問介護事業も行っており、
介護保険サービスと併せて、
介護保険が適用されない、いわゆる保険外サービスを行うことがあります。
【質 問】
この保険外サービスも、社会福祉法人が行う介護事業として法人税は非課税となりますでしょうか?
また、下記区分で税務上の取り扱いに違いはありますか?
① 訪問介護の対象とはならないサービスを利用者本人に提供
イ.訪問介護の提供の前後や提供時間の合間に、草むしり、ペットの世話のサービスを提供すること
ロ.訪問介護として外出支援をした後、
引き続き、利用者が趣味や娯楽のために立ち寄る場所に同行すること
ハ.訪問介護の通院等乗降介助として受診等の手続を提供した後に、
引き続き、介護報酬の算定対象とならない院内介助を提供すること
② 同居家族に対するサービスの提供
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法施行令 第5条
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3681&dataType=1&pageNo=1
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