[soudan 09390] 業務用資産(車)を家事用へ転用した場合の所得税
2025年3月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
(相続税申告などにおいても)通常、車両は買い取り業者などで査定をとり、
それを時価としており、時価≠簿価(例えば1円)となることが多いと思います。
【質 問】
上記の場合、
①『当該資産に係る価額に関し特段の事由(例えば、稀少品等であることによって特殊の市場価値を有するもの等)がない限り、
帳簿価額によることが相当と考え、譲渡所得0円と考えてよいものでしょうか
②それとも、時価(例えば60万円)-簿価(例えば1円)=599,999円を、例えば総合譲渡所得の対象して考えるべきでしょうか?
③また、時価が不明である場合、帳簿価額(未償却残高)での譲渡は問題がありますか?
【参考条文・通達・URL等】
消費税においては、「時価において譲渡があった」とみなされ、みなし課税されることは承知しております。
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