税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・従業員15名程度の中小企業
・テレワークを活用し、全従業員の半分程度は
テレワークにて勤務、そのうち4名は地方在住
・会社の業績が好調なことから福利厚生の充実を検討している
【質 問】
会社の福利厚生として以下の事項を検討しておりますので、
税法上の取扱いについてご教授いただけますでしょうか。
① 全従業員を対象として、中退共を過去に遡って
掛金を支払う予定ですが、支払った金額全額を
今期の損金とすることは可能でしょうか。
② 昼食補助(月3,500円未満、半額以上従業員負担)を検討しているのですが、
対象を会社に出勤した従業員のみに限定した場合、
源泉所得税について非課税とすることは可能でしょうか。
③ レクレーションとして年に2回程度観劇を検討しているのですが、
地方に住んでいる従業員や、また従業員の個人的な都合により
50%以上参加するかどうか不透明な状況です。
全員参加可能とアナウンスした上で、参加者が50%以下の場合、
源泉所得税の対象となってしまうのでしょうか。
また参加者が固定的になり、常に参加率が低い場合はどうなのでしょうか。
以上、よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法施行令第135条第1号
所法36、所基通36-24、36-38、36-38の2
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