[soudan 09462] 住宅借入金等特別控除の初年度確定申告
2025年3月10日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

会社員Aは、2024年中に居住用として中古マンションを取得しました。
取得後数か月当該マンションに居住するが、勤め先の会社で出向が決まり、
自らは出向先の近くの賃貸住宅に住み、取得したマンションについては、
第三者に貸付を行うこととなった。
なお2024年中に第3者への貸し付けを開始している。

【質  問】

①会社員Aは通常確定申告は行わず会社の年末調整で
所得税の精算は完結しておりますが、2024年中は
住宅借入金等特別控除を適用した確定申告はできない
という理解でよろしいでしょうか。

②数年後出向先から元の職場にもどり、購入したマンションに
居住することとなった際に、その年分より住宅借入金等特別控除を
適用することは可能でしょうか。

③上記②において特別控除の適用が可能な場合、
初回適用する年において特別控除の適用した確定申告を行い、
以降は年末調整にて特別控除の適用が可能という理解でよろしいでしょうか。

④上記②において特別控除の適用が可能な場合、
マンションを取得してから、出向からもどるまでの期間において、
住宅借入金等特別控除の適用に関して、確定申告や事前の
届出・手続きが必要となる場合、その詳細をご教示お願いします。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_1.htm



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