税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
外国税額控除の別表の記載についての質問です。
法人税法第69条第27項において、書類の保存要件があります。
この書類は海外の納税証明書や納税通知書があたるものと理解しております。
毎年、海外の取引先に使用料の支払いの際に源泉税が徴収されております。
【質 問】
・毎年外国税額控除の規定を適用していると、会社の課税所得や国外所得の状況により、
別表6(3)の③⑥欄の翌期繰越額は決算ごとに控除余裕額または控除限度超過額のいずれかが算出されるものと思っております。
・毎月源泉対象の支払いをしておりますが、海外からは支払いの都度納税証明書が送られてくることはなく、
半年に一回程度のペースでまとめて納税証明書が送られてくる状況です。
・今回の決算(課税所得はマイナス)にあたり申告期限まで源泉徴収された税金に係る納税証明書を手に入れることができないです。
・この場合、別表6(3)の作成において納税証明書がなくてもやむを得ない事情として
②欄に当期使用額を記載して控除限度超過額の翌期繰越額は0円とするべきか、
(仮に今期に外国税額控除の規定が使えるとした場合、繰り越した控除余裕額の範囲内に今期に支払った外国税の額が収まる。)
納税証明書がないから当期使用額は記載せずに、納税証明書が揃った段階で更正の請求をし、税額控除の適用を受けるものなのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法第69条第27項
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