[soudan 09464] 不動産所得:消費税経理処理の変更について
2025年3月10日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・個人の不動産所得の申告である。
・不動産事業は業務的規模(青色申告10万円控除)
・前年(令和5)は前任税理士が申告書を作成し税込経理で所得税の申告書を作成
・令和5及び当年(令和6)ともに事務所用の不動産を購入し消費税は還付となる
・令和5の還付消費税の処理は前年に未収計上で所得に取り込んだ
・令和5の消費税の還付申告が誤っており、申告書後税務調査が入った
・調査の結果還付額が減少した(例当初申告5000万円の還付、実際の還付は1000万円)
・上記取り扱いにより令和5に5000万円の雑収入、令和6に4000万円の租税公課が生じている
・令和6においても1000万円程度の消費税の還付が生じている
・令和6において租税公課に計上した4000万円の消費税の影響で
令和6年の不動産所得は2000万円のマイナスとなる

・多額の還付消費税が生じる場合、これを所得に算入すると当該年度の所得が大きくなり、
不利となるため、消費税の経理処理を税抜経理に改めたい。

【質  問】

消費税の経理処理については、税抜経理、税込経理の選択適用が認められているところ
経理方法の変更については、特にルールはありません。
公正妥当な会計原則の視点からは継続性が求められると思われますが、
所得税法上、年度ごとに判断しても差し支えないでしょうか?

令和6年から税抜経理を採用した場合、
1000万円の還付請求分所得が少なくなります
※このほか税込経理で原則的取扱いにして令和7年での所得計上も考えられます。
一方で前期に税込経理で処理したために生じた4000万円の
租税公課が経費として計上される中で
今期からの税抜経理の採用は認められるでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6909.htm
No.6909税抜経理と税込経理の選択適用(個人の場合)



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