[soudan 09522] 中古資産取得時の内装工事について。
2025年3月12日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


店舗貸付用の中古建物を購入。

10室ある内、8室は借り手が居るまま引き継ぎ。

空室2室について、購入後に内装工事を行った。


【質  問】


①購入後に行った内装工事は、修繕費ではなく、資本的支出として

中古建物と同じ耐用年数を適用する考えで良いでしょうか。

②例えば、空室の内装工事を、購入後一定期間経過後(半年から1年後)

に行った場合、修繕費、資本的支出どちらが適しているでしょうか。

③購入後に借り手が退去し、原状回復のために内装工事を行う場合は

修繕費で良いでしょうか。(例えば、中古建物購入の1か月後に

退去した場合、修繕費として取り扱って良いものでしょうか。)


【参考条文・通達・URL等】


なし




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